「運動公園」と名の付く施設が身近なところにある、あるいは運動公園といえばココ!という場所を誰しも持っているのではないでしょうか。ところで、「運動公園」の定義をご存じですか?
①運動公園の定義
国土交通省によると、運動公園は都市公園の一種であり、「都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。」としています。
ちなみに、この都市公園は大きく5つの種類、そのなかでさらに種別化されて、全部で12種の定義があります。興味のある方は下記のリンクをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html
②運動公園を活用しよう
運動公園には、陸上競技場、体育館、プール、テニスコートなどの運動施設が備わっています。もちろん、これらの施設を活用して運動に取り組むことも大変有効です。
運動施設に加えて、多くの運動公園では園内通路を利用したウォーキング・ジョギングコースの設置、公園内に屋外トレーニング器具を設置するなど、さまざまな工夫がなされています。運動施設を利用する場合は、事前に予約が必要であったり、一般利用が可能な時間が制限されているケースもありますが、このような運動公園内の土地を活用した運動はいつでもできます。
緑化された公園を活用して、気持ちの良い運動をしてみてはいかがですか?